こんにちは、芦屋のうちで法務事務所 代表司法書士の向井亜希子です。
前回のブログで、意思能力がないと不動産を売却することができなくなる、というお話をしました。
【よくある質問】認知症になったら家を売れない? (uchide-legal.com)
その続きとして、では、認知症になったときのために、事前にできる法的対策のひとつとして、今回は任意後見について説明します。
任意後見
任意後見契約を結んでおくことで、意思能力を失ったあとも不動産を売却することが可能です。
法定後見とは異なり、任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結しておきます。
実際に後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
つまり任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約です。
任意後見制度の最大のメリットは、本人の希望に沿って制度を設計しやすいということです。
法定後見制度では、誰が後見人になるか決めるのは家庭裁判所です。
(希望は出せますが、通らないことも多いです)
一方、任意後見制度では、前もって本人が信頼できる人を後見人に選べます。
後見人になるのに特別な資格は必要なく、家族・親族はもちろん、信頼できる第三者も選任可能です。
また、法定後見制度では、自宅を売りたい場合、家庭裁判所に申立て、許可を得なければなりません。
許可が下りない可能性もありますし、下りる場合も、時間がかかってしまいます。
一方、任意後見制度では、契約内容に盛り込んでおけば、家庭裁判所の許可なく、自宅を売ることができます。
任意後見では対応できないこと
任意後見契約は、法定後見と比較すると自由に契約内容を決めることができますが、万能ではありません。
後見制度というのは、【被後見人の財産を守る】ことを主目的とした制度なので、積極的な資産運用(アパートの経営などの資産運用など)をすることはできません。
資産運用をしたい場合には、他の手段を検討する必要があります。
こちらは次回ブログにてご紹介します。
また、亡くなったあとのことを契約することもできません。
葬儀や、埋葬等のことに関しては、別途【死後事務委任契約】を結ぶ必要があります。
任意後見契約にかかる費用
まず、契約書は公正証書で作成する必要があります。
公正証書の認証費用は約2万円ほど。
公証前の、契約書作成を専門家に依頼する場合はその費用も必要です。
内容にもよりますが、司法書士に依頼する場合、相場は10万円前後かと思われます。
そして、本人の判断能力が低下して、いよいよ任意後見契約を開始するときは、任意後見監督人という人を家庭裁判所に申し立てて、選任する必要があります。
家庭裁判所によって選任された任意後見監督人は、任意後見人によって財産が悪用されていないかをチェックします。
任意後見人の報酬は任意後見契約によって無償とすることもできますが、任意後見監督人の報酬は必ず発生します。
報酬は資産の額などを考慮して家庭裁判所が決定しますが、毎月2万円以上はかかることが通常です。
いったん後見がはじまると、毎月数万円がずっとかかってしまう、ということです。
最低限のランニングコストとしては、結果として、法定後見の場合とほぼ変わらないと考えてよいでしょう。
まとめ
任意後見は法定後見に比べ、次の点がメリットとなります。
・希望する任意の人を後見人に確実に指定できる
・自宅の売買が容易
ただし、
・資産運用はできない
・死後のことは決められない
というような点がありますので、状況に応じて、他の契約との組み合わせを考えた方が良い場合もあります。
後見に限らず、終活サポートは状況・希望により、必要なことが本当に人それぞれ違います。
「何かしなきゃいけないのかな…?」と思ったら、ぜひ、お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、お話をじっくり伺った上で、おひとりずつに、オーダーメイドの終活サポートを提案しております。
お気軽にご相談くださいね。
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